学校感染症による出席停止について
学校感染症に罹患した場合は,学校保健安全法により,学校長は当該生徒を出席停止とすることができます。学校感染症と診断された場合は医師の指示に従い療養してください。なお,出席停止の期間は欠席扱いになりません。
下記の「出席停止届」をダウンロードし,記入していただき,登校後3日以内に,医療機関受診や薬剤処方の際にもらったレセプト(診療医療報酬明細書)等を添えて担任にご提出ください。医療機関での診断書等の取得は必要ありません。
なお,添付書類がない場合は,別様式の「学校感染症証明書」を医療機関で記入していただきご提出ください。